ご利用案内
対象のお子様
・小学生~高校生 *6歳~18歳
・受給者証の交付を受けた児童
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運動発達に支援が必要な
お子様- 跳び箱や縄跳び、マット運動、平均台、鉄棒などの運動が上手にできないお子様
- 起き上がる、立つ、歩く、走るなどの基本動作が上手にできないお子様
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日常生活に支援が必要な
お子様- 生活のリズムが整っていないお子様
- 準備や片付けが上手にできないお子様
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社会性をつけるために
支援が必要なお子様- 社会性をつけるために支援が必要なお子様
- 規則を守ることが苦手なお子様
- お友達との付き合いが苦手なお子様
サービス提供日
- 曜日
- 月〜金
- 時間
- 14:30~17:30 / 学校休日 10:00~16:00(延長支援1時間を含む)
- 休業日
- 土・日・祝・年末年始・お盆
ご利用料金について
利用料は法律で定められており、利用者はその1割を負担していただくことになります。
地域ごとの計算、実施した内容、施設ごとの職員の体制などでも利用料は変わります。
平日1日の利用者負担はその時の事業所の体制や提供サービスによりますが、1000円前後(約600~1500円の範囲)となります。
ただし、ご負担には世帯所得により月額上限額が決められており、それを超える負担額はいただきません。
例)市町村民税所得割額が28万円までの方の月額上限額は4,600円です。
教材費・課外活動費・その他の実費おやつ代として、1日1日150円(おやつ:100円 創作材料その他:50円)いただいております。
また、送迎による実費は現在いただいておりません。
(送迎スケジュールの状況で人件費・車両費の増加によりやむを得なく距離に応じた追加料金をいただく場合がございます。ご了承ください。)
教材は個別に必要となることがありますが、随時相談しながら進めていきます。
課外活動内容により、必要経費は自己負担になることもあります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 |
市町村民税非課税世帯 (所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
ご利用の流れ
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STEP01 施設見学
お気軽にお問い合わせください。空き状況・見学可能日のご案内を致します。
受給者証をお持ちの方は、スキップしてSTEP03までお進みくださいませ。
お持ちでない方は、STEP02へお進みください。 -
STEP02 市町村で相談・申請手続き
各市町村の福祉事務所にて相談、申請手続きを行って支援区分、受給者決定をお受けください。
■受給者決定までの流れ
当事業所の提供エリア内の御坊日高圏域・市町村連絡先
御坊・日高圏域 市町村 連絡先下記に各自治体への連絡先を記載しております。
※市町村により、利用までの流れが異なる場合もあります。御坊市役所 [市民福祉部 健康福祉課 障害福祉係]
〒644-8686 和歌山県御坊市薗350番地
0738-23-5645美浜町役場 [健康推進課]
〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138-278
0738-23-4905日高町役場 [子育て福祉健康課]
〒649-1213 和歌山県日高郡日高町大字高家626番地
0738-63-3801日高川町役場 [保健福祉課]
〒649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生160
0738-22-9041印南町役場 [住民福祉課]
〒649-1534 和歌山県日高郡印南町大字印南2570
0738-42-1738由良町役場 [住民福祉課 保健福祉班]
〒649-1111 和歌山県日高郡由良町里1220-1
0738-65-0201 -
STEP03 サービス等利用計画案の作成
初めて受給者証を取得される方は、ご自身がお住まいの市町村の担当者から紹介して頂くかご自身で調べるなどして相談支援事業所をお選びください。
ご家族、お子様の希望を伝えることで利用計画案が作成されていきます。(ご自身で作成することも可能です。)
以前から受給者証をお持ちの方で他の施設をご利用している方は、現在ご利用中の相談支援事業所の相談員へ『リハテラスひだかを利用したい』とご相談ください。
計画を見直し計画案の作成が行われます。
その際には、現在利用している施設へもご連絡お願い致します。
相談支援事業所をご利用の場合、ご自身のかわりに市町村への計画案の提出を行ってくれます。
(ご自身で計画案を作成した場合は、市町村への提出もご自身で行ってください。) -
STEP04 支給決定
市町村が障害区分、本人・家族の状況、利用意向、サービス利用計画案などを踏まえ、支給量(利用可能な日数)を決定し、申請者に通知します。
(既に発行済みの受給者証をお持ちの方は、必要に応じて支給量の変更、再発行等) -
STEP05 サービス等利用計画の作成
相談支援業者が保護者の方、必要に応じて関係機関職員を交えてお子様の支援内容を決定します。
※申請者自身による作成も可能です。 -
STEP06 利用契約&面談
市町村が障害区分、本人・家族の状況、利用意向、サービス利用計画案などを踏まえ、支給量(利用可能な日数)を決定し、申請者に通知します。
(既に発行済みの受給者証をお持ちの方は、必要に応じて支給量の変更、再発行等) -
STEP07 個別支援計画原案の作成
サービス利用等計画と面談の内容を元に個別支援計画案を作成します。
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STEP08 サービス担当者会議
原案を元に関係する担当者が集まり会議を行います。
内容について確認、修正して個別支援計画を作成していきます。 -
STEP09 個別支援計画
完成した個別支援計画を保護者様に説明し、確認頂いた後、署名と捺印をして頂きます。
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STEP10 利用開始
個別支援計画に基づきサービスの提供を行います。
